2024年兵庫知事選が話題ですが、ネットでは稲村陣営の公職選挙法違反という話題が飛び交っています。
今回この記事では以下を中心にお話していきます。
ぜひ最後までご覧ください。
稲村和美の公職選挙法違反とされる事項3つ!
ネットでは、稲村和美さんの公職選挙法違反についての話題でもちきりです。
稲村和美さんの公職選挙法違反と言われている事項は一体何なのか、次から見ていきましょう。
稲村和美の公職選挙法違反とされる事項① 腕章なし
公職選挙法では応援弁士(選挙などで応援演説をする人)も腕章をつけなければならないとされていると主張されている方がおり、稲村陣営の応援弁士が腕章をつけておらず、それが指摘されています。
また、腕章が無い人がビラ配りをしていることに対しても指摘があります。
たしかに、腕章はつけていないですよね
ただし、これには「応援弁士は腕章が必要ない」という主張もあり、
ネットでは解釈が異なる解釈が飛びかっている状態です。
選挙運動員をつけるべきだという意見もあり、
仮に戦況運動中に襲撃などに会った際に罪を成立させることができるという主張もあります。
このあたりの主張は何が正しいのか、公職選挙法が形骸化しており見直しを問う意見もありました。
稲村和美の公職選挙法違反とされる事項② 看板の大きさ
いなむら和美事務所の看板の大きさが公職選挙法違反と言われています。
まず前提として、選挙事務所の看板にはルールがあります。
選挙事務所の看板は、「ボネクタ政治活動」によると2~3枚の看板をつなげて一つの看板に見えると違反となると明記されています。
3枚を活用してアーチ型にするなども可能です。しかし、それぞれが独立して看板として成立していなければなりません。また、2枚か3枚で1つの看板に見えると、サイズ制限の違反になりますので注意しましょう。
ボネクタ政治活動より
これをふまえ、稲村和美さんの事務所の看板を見てみましょう。
看板でか!これはさすがに、、、
この指摘された看板の大きさに対し、稲村陣営は看板の大きさを小さくすることで対処しました。
小さくした後の看板はこちら。
これに対し、まずは報告しなさいよという意見があったり…
対応したものの、違反をしたにもかかわらず、謝罪が無かったことが残念という意見が散見されます。
稲村和美の公職選挙法違反とされる事項③ 選挙当日に選挙運動?選挙カーが走ってる
選挙当日に選挙活動をしてはいけないというルールがあります。
選挙運動はいつでも許されるわけではなく、公示・告示日から投票日前日の23時59分までしか行うことができません(公職選挙法129条)
一新総合法律事務所より引用
投票日の11/17に名前は出していませんが、稲村和美氏は唯一の女性候補者となるため、安易に特定できる形で車が走り回っているようです。
これに対し、広告トラックのように特定できる形で走り回っているのは公職選挙法違反であると主張している方もいます。
ナンバーも一緒ですね
これが違反になるかは選挙管理委員会の判断になるのかと思われますが、
今後の動向も気にしたいですね。
まとめ
公職選挙法違反といわれていることをまとめました!
意見が衝突している状況もありましたが、結果がすべてを物語ると思いますので、
見守っていきたいですね。
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